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死亡届の提出方法

死亡届の提出方法

ご遺体を火葬(埋葬)するためには、死亡の事実を知った7日以内に「死亡届」を行政に提出し、火葬(埋葬)許可証を発行してもらう必要があります。死亡届を提出しないと火葬に必要な死体火葬許可証が交付されず、火葬の許可が出ないので、葬儀を行うことができません。
実際には亡くなった当日か翌日など、できるだけ早くすみやかに提出しましょう。

以下、死亡届の書き方や提出方法の注意点などをご説明します。

死亡届とは?

行政(区役所又は町村役場)に死亡を届け出る書類が「死亡届」です。
死亡届は、臨終に立ち会った医師が作成する死亡診断書とセットになっています。(用紙の右側が死亡診断書で、左側が死亡届です。)

死亡診断書(死体検案書)は医師が記入します。
医師から死亡診断書を受け取ったら、死亡届に必要事項を記載して、押印して提出します。

死亡届には以下のような情報を記入します。

・死亡者の氏名、性別、生年月日
・死亡時刻と死亡場所

 ※名称ではなく住所や施設所在地(死亡診断書に記載あり)

・死亡者の住所と本籍
・死亡者の配偶者の有無など
・死亡者の属する世帯の主な仕事(世帯主の職業分類)

 ※国勢調査の年には本人の職業・産業も記入

・届出人の住所と本籍
・届出人の氏名(署名)、生年月日
・火葬(または埋葬)の場所

 ※ 使用する火葬場や墓地の名称

・予備として続柄や電話番号など

提出期限と死亡手続き

戸籍法第86条に定められているように、死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)に提出をする必要があります。国外の場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内です。提出期限に遅れると遅延理由書を作成したり、3万円以下の罰金が課せられる場合があります。

届出先

死亡した場所、死亡者の本籍地、届出人の所在地(時滞在も可)のいずれかの市区町村役場に提出します。
※届出地と本籍地、住民登録地が離れていると、住民票(除票)等の発行までに時間がかかる場合があるのでご注意ください。

時間外の提出

夜間、土・日・祝日等の時間外も受け付けてくれますが、出張所等場所によっては時間外受付をしていない所もあるので、事前に確認しておきましょう。

ただし時間外に届出をする場合は、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証など呼び方は様々)の発行が同時にできません。これがないと火葬を行えないので、再度市区町村役場が開いてる時間に再度行って、発行してもらう必要があります。

死亡届の届出人

死亡届の提出の際には、届出人(死亡届に署名・押印をする方)を立てる必要があります。実際に窓口に持参する人は代理人(葬儀社等)でも問題はありません。

届出人になれる関係性
・親族
・親族以外の同居者
・家主、地主、家屋管理人、土地管理人
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人

身寄りがない人の場合に病院長が出す際などは、届出人欄の「公設所の長」という箇所にチェックをします。

死亡後の流れ

1.ご臨終
2.医師より死亡診断書(死亡届)を受け取る
3.死亡届に記入する
4.死亡診断書(死亡届)を提出する
5.死体火葬許可申請書を提出する
6.死体火葬許可証の交付を受ける
7.死体火葬許可証を火葬場に提出する
8.死体埋葬許可証を受け取る
9.死体埋葬許可証を墓地に提出する
10.納骨する

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