葬儀後に必ずすべき5つの相続手続き
故人の死後、必ず発生する相続手続き。
一言で相続手続といっても、いったい何から始めればいいのか迷うことだと思います。
ここでは、相続手続きの中でも重要な項目を5つ紹介します。
1.財産リストの作成
初めに行うべきは「財産リストの作成」です。まずはこれが無いと次にどうするかの判断ができません。被相続人の財産(プラスもマイナスも)をリストにして、何を持っていたかや、純資産額を特定しましょう。
なお、金額の算定は一般の人には判断が難しいものなので、間違ってしまうと後で取り返しがつかないこともあります。第三者の弁護士や税理士といった専門家に相談したほうが問題にならないこともあります。あわせて法定相続人の特定もお願いするとよいでしょう。
2.相続放棄、限定承認
財産リストを作成した結果、マイナスのほうが多かった場合、
・被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、
相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」
のどちらかを3カ月以内に家庭裁判所に申請することができます。
何もしないで3カ月が経過してしまうと「単純承認」したことになり、プラスもマイナスも全てを相続人が引き継ぐことになります。
なお、「相続放棄」は単独でもできますが、限定承認は(相続放棄をした人以外の)全ての相続人の共同申請が必要です。
3. 準確定申告
財産が特定できると、同時に被相続人の収入なども明らかになります。1月1日から相続発生日までの申告すべき所得がある場合には、4カ月以内に所得税の申告=「準確定申告」と納税が必要です。
準確定申告をすることで税金が還付される場合は、申告は義務ではありませんが、税金が戻りますので申告することをお勧めします。準確定申告で払った税金は相続税では債務に、戻った税金は財産となります。
〜準確定申告が必要なとなる主なケース〜
被相続人が以下に当てはまる場合は、準確定申告が必要となります。準確定申告の対象となる人は通常の確定申告と同様です。
・給与所得と退職所得以外の所得が計20万円以上あった場合
・給与の年間収入が2000万円以上の場合
・同族会社の役員やその親族などで、給与のほかに貸付金の利子や家賃などを受け取っていた場合
4.名義変更手続き
各相続人に財産を分配するには「名義変更手続き」が必要です。不動産や預貯金・有価証券をはじめ、多くの財産・債務について手続きをします。
まずは財産リストをもとに遺産分割協議書を作成し、誰が相続するか決めます。次に不動産登記や各金融機関などの名義変更を行い、各相続人へ分配を行います。
明確な期限はありませんが、後述の相続税が関係する場合はそれより前に行う必要があります。納税のための預貯金解約なら8カ月後位には、不動産を売却して納税するならもう少し早く、5カ月後くらいに名義変更を済ませておけば安心でしょう。
5.相続税の申告
純資産額が相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、10カ月以内に「相続税の申告」が必要です。期限を過ぎてしまうと、相続税の本税だけでなく、加算税や延滞税といった罰金が加算されることもあります。
なお、申告は必要でも税金は発生しないケースもあります。相続税関係は難しい判断が多いため、相続税に強い税理士に相談するとよいでしょう。
相続手続きは、時間があれば自分でできることもありますが、判断が難しいものが多いため注意が必要です。また相続はデリケートな心の問題もあります。こじれてしまうと遺産分割どころか財産リストの内容まで他の相続人から疑われることも。無事に相続手続きを終わらせるためには、やはり第三者(専門家)に依頼することをお勧めします。